November 25, 2004

[ 独り言 ]

法律の矛盾点  Posted by KuDo- 

ワタシは法律の専門家ではないので、当然詳しい事は分かりませんし、それをpostするカテゴリも持ち合わせておりませんので、今回は「なんで?」程度で。

今朝の「とくダネ!」のINSIDE WATCHで取り上げられていた「飲酒ひき逃げ問題」。なんとも飲酒の場合、ひいて逃げた方が罰則が軽くなるとかならないとか。大丈夫なのか、日本?


そもそも交通事故で、相手を怪我または死亡させた場合「業務上過失致死傷罪」となり、処罰は5年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の法定刑となっておるらしいです。でも、これはもともと「交通事故は故意に起こすものではない」という考えのもとに定められているものであり、酒を飲んで車に乗るという行為自体、これには当てはまらないだろうと、新たに「危険運転致死傷罪」という刑法が2001年末に施行されたそうです。ここまでは頑張っていたんでしょうが。

「危険運転致死傷罪」とは、致傷に対しては10年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高15年)という、これまでのものとは比べものにならないものなのですが、どうもその立証が難しいらしいんです。例えば飲酒運転で人をはねたまま逃げてしまったら、その時のアルコール濃度が正確に検知できず、裁判に負ける恐れさえある。ナンダソレハ?
ひき逃げなんだから、罪はもっと重くなるんじゃね?なんて思ってたワタシは大バカ野郎でした。ひき逃げは最高5年以下の懲役らしいんです。つまり、ひき逃げして酒を飲み直すor酔いをさましたあと自首すれば、通常適用される刑よりは軽くなる?

なんでひき逃げの刑を重くしないの?
法律を知らないワタクシは、単純にそんな事を考えてしまったのですが。


ま、こんな事を世論が許すはずもないですが、こういった状況になって署名活動に頼らざるを得ないご遺族の気持ちを考えると、やるせない気持ちでいっぱいです。

投稿者 KuDo- : November 25, 2004 11:55 AM
コメント

 現在の刑法,または裁判は,その原因や過程には一切触れず,その行った行為だけを裁いている。刑法に照らし合わせて,一方的に被告を裁いている。私,自身がそうだった。相手が(被害者となった)が根本の原因を作っているにも関わらず,全く相手(被害者)
は,何の罪にも問われなかった。これが日本の司法制度だ。今だ,この件に関して納得できないでいる。裁判官の判断一つで刑罰が決まってしまう。

Posted by: jeff : February 15, 2006 03:03 PM

 現在の刑法,または裁判は,その原因や過程には一切触れず,その行った行為だけを裁いている。刑法に照らし合わせて,一方的に被告を裁いている。私,自身がそうだった。相手が(被害者となった)が根本の原因を作っているにも関わらず,全く相手(被害者)
は,何の罪にも問われなかった。これが日本の司法制度だ。今だ,この件に関して納得できないでいる。裁判官の判断一つで刑罰が決まってしまう。

Posted by: jeff : February 15, 2006 03:03 PM
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